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ビデオカメラを買っては使い、買取に出して現金で受け取る。気づけば年7回ほどになっていて、『利益なしでも確定申告は必要か』と不安になる方もいますよね。
結論から言うと、自分で使っていた物を売るだけなら、税金がかからないことが多いです。ただ、売るために仕入れて繰り返し売っている場合は、事業所得や雑所得になる可能性があります。自分がどちらに当たるか迷う時は、税務署や税理士に相談するのが確実です。
この記事では、国税庁の一般的な考え方と、相談する前に整理しておきたいことが分かります。
自分のビデオカメラを売るなら確定申告は必要?
国税庁のタックスアンサーでは、家具・じゅう器・衣服など生活に通常必要な動産を売った所得は非課税とされています。ただ、貴金属や骨とうなどで一定の価額を超える物は除かれます。個別の判断は税務署へ確かめてください。
自分で使っていたビデオカメラを手放すのは、多くの場合「生活の中で使っていた物を売る」に当たります。そうした物を売った所得には、税金がかからないことが多いんです。
くわしくは、国税庁のNo.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法で確かめられます。
| 売り方の例 | 考え方の目安 | 迷った時 |
|---|---|---|
| 自分で使っていた物を売る | 生活に通常必要な動産なら非課税とされることが多い | 税務署へ確認 |
| 高額な品や骨とう的な品を売る | 個別の判断になりうる | 税務署・税理士へ確認 |
| 売るために仕入れて繰り返し売る | 事業所得・雑所得になりうる | 税務署・税理士へ確認 |
ここでは税額の計算はしません。自分のケースの扱いは、税務署で確かめてみてください。
年7回も売っていたら「転売」になる?
『回数が多いと、商売だと思われるのでは?』と気になりますよね。実は、回数だけで決まるわけではないんです。
見られやすいのは、「売るために買ったのか」「自分で使うために買ったのか」という点です。売るために仕入れて繰り返し売るのは、事業所得や雑所得になりうるとされています。
- 撮影に使ってから手放している
- 買い替えのたびに古いほうを売っている
- 生活の中で使っていた物
- 使わずにすぐ売っている
- 売ることを前提に仕入れている
- 同じ品をくり返し仕入れている
例えば、新しいビデオカメラを買うたびに前の物を売っているなら、自分で使っていた物を売っていると考えやすいです。反対に、使わないまま売ることを続けているなら、扱いが変わる可能性があります。
自分の不用品を売るだけなら、古物商許可は要りません。ただ、頻繁に仕入れて売っていると、古物商許可が必要になることがあります。くわしくは警察庁の古物営業のページで確かめられます。
「利益なしだから関係ない」と自分だけで決めてしまうことです。買った理由や売り方によって扱いが変わることもあるので、迷ったら税務署に聞いてみましょう。
相談する前に整理しておきたいこと
『税務署に聞くといっても、何を話せばいいの?』という方も多いはずです。手元の記録をそろえておくと、話がスムーズに進みます。
- 買った時のレシートや購入履歴
- 買取に出した時の明細や買取の記録
- 売った日と、売った品物の名前
- 買った理由(自分で使うため・売るため)
- 実際に使っていた期間のメモ
| そろえたい記録 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 購入の記録 | レシート、通販サイトの購入履歴 |
| 買取の記録 | 買取店の明細、宅配買取の取引履歴 |
| 受け取った代金 | 現金で受け取った時の明細、振込の記録 |
現金で受け取っても、振込で受け取っても、売ったという事実は同じです。受け取り方が現金だから記録に残らない、ということはないんです。
買取店は、売る人の本人確認を行うことが法律で決まっています。売るたびに本人確認書類を出すのはそのためです。
カメラ買取ガイド
売る前に、売り先の選び方を確認
カメラ専門店・家電量販店・リユース店・宅配買取それぞれの特徴と、査定料・送料・本人確認など、店を選ぶ時に見ておきたいポイントをまとめました。
無料売り先の選び方を見るafb提携後に案件リンクへ差し替え予定(cta.url を一括変更)。
カメラを売った時の税金全体はカメラを売却した時の税金・確定申告は?で紹介しています。
よくある相談:利益が出ていなくても確定申告は必要?
『ビデオカメラを年に何回も買取に出して現金で受け取っている。買った時より安く売っていて利益なしだけど、確定申告は必要か』という相談はよくあります。
答えは、まず「自分で使っていた物かどうか」を整理することです。自分で使っていた物を売っているだけなら、非課税とされることが多いです。
ただ、売るために仕入れていたり、使わずにすぐ売っていたりする場合は、扱いが変わることがあります。こんな聞き方で税務署に相談してみてください。
「自分で使っていたビデオカメラを年に何回か売っています。確定申告は必要でしょうか」
国税庁のタックスアンサー(所得税)にも、関連する一般的な考え方が載っています。
よくある質問
自分のビデオカメラを売っただけでも確定申告は必要ですか?
生活に通常必要な動産を売った所得は、非課税とされることが多いです。高額な品や骨とう的な品は扱いが変わることがあるので、税務署で確かめてください。
何回売ったら転売とみなされますか?
回数だけで決まるわけではありません。売るために仕入れているかどうかなどで変わるので、個別の判断は税務署に相談してください。
個人が不用品を売る時に消費税はかかりますか?
自分の不用品を売る個人に消費税はかからないとされています。
現金で受け取れば記録は残りませんか?
買取店では本人確認が行われ、取引の明細もあります。受け取り方にかかわらず、売った記録は残ると考えておきましょう。
まとめ
- 自分で使っていたビデオカメラを売るなら、非課税とされることが多い
- 売るために仕入れて繰り返し売ると、事業所得・雑所得になりうる
- 回数だけでなく、買った理由や売り方で扱いが変わる
- 迷ったら記録をそろえて、税務署や税理士に相談する
売る前の準備の全体はカメラ買取の基本、ビデオカメラの売り方はビデオカメラを売るといくらになる?で確認できます。





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